2010. 5.17(月)更新
消費者金融 大手全4社減収 利息返還が重し 改正法に懸念
消費者金融大手4社の2010年3月期連結決算が5月13日、出そろった。全社で減収となったほか、同日発表したアコムと、アイフルは最終赤字に転落した。過払い利息返還請求が高止まりしたほか、リストラ費用が収益の重しとなった。6月に完全施行される改正貸金業法で、借入額を年収の3分の1以下とする総量規制が導入されるため、各社とも貸付残高がさらに減少する見通しだ。影響が計り知れないとしてプロミスが11年3月期の業績予想の公表を見送った。
アイフルの最終赤字は過去最大となる2951億円で、アコムも72億円の赤字となった。アイフルは過払い利息返還請求に備え、2573億円と多額の引当金を積み増したことが響いた。アコムは、リストラ費用がかさんだ。
前期に利息返還請求の引当金を積み終えたプロミスと武富士の最終損益は黒字転換した。しかし、経営を取り巻く環境は依然厳しい。改正法の完全施行で借入額が制限される上、上限金利も引き下げられる。これに備え各社が審査を厳しくし融資を絞り込んだことから、営業収益は全社で2けた減となった。
改正法による影響について、アコムの木下盛好社長は同日の会見で「顧客の行動は予測困難」と述べ、困惑を隠さない。11年3月期の業績予想は黒字転換を見込むが、6月の完全施行後の動向は見極め切れていない。上場後で初めて業績予想の公表を見送ったプロミスの久保健社長は、影響の深刻さから、数百億円の赤字に陥る可能性も示唆している。
総量規制で融資の成約が減少すれば、債務者の貸し倒れが増える可能性もある。業界関係者は、資金繰りに困った債務者による「返還請求が増える可能性も高い」と懸念する。
大手消費者金融はこれまでにプロミスが有人店舗の全廃、アイフルが50%の人員削減など大規模なリストラを実行している。改正法の影響次第では、さらなるリストラを迫られる可能性もある。
みずほ、オリコを傘下に 貸金業法対応で立て直し
みずほフィナンシャルグループが信販会社のオリエントコーポレーションを事実上傘下に収める方針を固めたことが5月12日、分かった。株式の保有比率を現在の約5%から26%程度に引き上げ、筆頭株主になる。
オリコは改正貸金業法の影響で融資業務の収益が悪化しており、みずほとの連携で収益基盤を立て直す。みずほもオリコと顧客を共有することで、個人向けの信販業務などを拡充する。
みずほは2002年、経営が悪化したオリコの優先株を引き受けるなどして支援に乗り出し、04年に包括業務提携した。今回は保有しているオリコの優先株のうち一部を普通株に転換する。これにより、現在の筆頭株主である伊藤忠商事は持ち株比率が32%から24%に低下する。
オリコの10年3月期連結決算は最終利益が前期比44・2%減の80億円。
過払い金返還で国家賠償請求 盛岡の元貸金業者
消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める過払い金返還請求に関連して、元貸金業者ユニワード(盛岡市)が国を相手に賠償を求める裁判を起こしたことが5月7日、わかった。法律や金融当局の行政指導に従っていたにもかかわらず返還請求で多額の損失を被ったのは不当として、すでに返還した過払い金など少なくとも約3億円の賠償を求めた。
過払い金返還で業者による国家賠償請求は初めてで、大手の消費者金融も追随する可能性がある。東京都内の弁護士が代理人となり4月30日に東京地裁に提訴した。
過払い金は利息制限法の上限(15〜20%)と出資法の上限(29.2%)の中間の灰色金利の支払い分。1983年成立の旧貸金業規制法は、所定の内容を盛り込んだ契約書を取り交わすことを条件に、灰色金利での貸し付けでも債務者が任意に支払った場合は有効な弁済とみなすとしていた。
だが、2006年1月の最高裁で灰色金利の受け取りを厳しく制限する判決が出ると業者に対する過払い金の返還請求が急増。大手を含めて経営に大きな打撃を与えている。
ユニワードが問題だと主張しているのは、行政当局は灰色金利の受け取りを容認していたにもかかわらず06年の最高裁で支払いの「任意性」が否定された直後に関連法令を判決に沿った内容に修正した点。法令に従ってきた業者側に過払い金返還の負担を負わせるのは不当だとしている。これまで実際に返還した過払い金と、元本の削減で相殺した分の賠償を求めるという。金融庁は「訴状を見ていないので、コメントできない」としている。
貸金業法違反の5社に行政処分 東京都
都は5月10日、貸金業法に違反したとして、貸金業者3社に登録の取り消し、同2社に業務停止の行政処分を行った。
都によると、登録取り消し処分とした貸金業者「SBファイナンス」(江戸川区)は、スポーツ紙に融資広告を出し、客が電話をすると「携帯電話を買って送ってくれれば融資する」として送らせたが、融資をしなかった。3月に同様の苦情が都に十数件寄せられ、都が立ち入り調査をしたところ、「即日振り込み300万円」などの誇大広告や帳簿の未設置が判明した。
都は「6月から改正貸金業法が施行されれば、従業員名簿の提出の義務化などにより、多くの悪質業者に対応できる」としている。
提訴:県内の23人、借り換え不当と消費者金融を /滋賀
借入先の消費者金融の廃業に伴い別会社に借り換えさせられたのは不当として、県内の借り手23人が4月30日、消費者金融「キャネット」(京都市)などを相手取り、過払い金の返還や慰謝料など計1286万円の支払いを求めて大津地裁に提訴した。
訴状によると、原告らはサンエイファイナンス(廃業)大津店などで融資を受けていたが、07年夏ごろ、同社に「店を閉めるので、一括で返してほしい」と迫られ、貸し付け分をキャネット大津店から借りるよう指示され、従ったという。原告らは、サンエイの貸付金利は利息制限法を超え、借り換え分は過払い金に当たるなどと主張。サンエイが取引履歴を開示しないのも違法などと訴えている。
キャネットは「訴状を見ていないので、事実確認をして対応を検討したい」とコメントしている。
「開国せにゃならん!」 孫社長&三木谷社長、“ガラパゴス規制”を批判
「やはり、開国せにゃならん!」――ソフトバンクの孫正義社長と楽天の三木谷浩史社長が4月23日、ブロードバンド推進協議会(BBA)が主催するシンポジウム「国民の、ITによる、日本復活」で対談し、ネットビジネスの成長を阻害する日本の規制などを「ガラパゴス」と批判した。
「前向きなビジネスの足を引っ張る規制が最近目に付く」――三木谷社長は、日本が成長を取り戻すにはネットビジネスの振興と海外展開が不可欠にも関わらず、増える規制がビジネスの芽をつんでいると批判する。
特に医薬品のネット販売規制は「国のネットつぶしの象徴」と強く批判。青少年の携帯電話のフィルタリング義務化や貸金業法の総量規制なども批判し、日本だけの「ガラパゴス規制」がビジネスの成長を阻害すると指摘した。
孫社長は、日本には特有の“ガラパゴスルール”が多いという三木谷社長の主張に同意。基本的には世界標準に合わせた上で、大多数の国民が必要と判断した時だけ日本独自ルールを決めればいいと提案した。
カード詐欺:3容疑者逮捕 全国で100件超、被害1億円以上か /山形
小国町の男性会社員から消費者金融のキャッシングカード3枚をだまし取ったとして、天童署と県警捜査2課などは宮城県名取市増田、無職、丸岡信介(29)▽長井市成田、無職、大内若奈(23)▽福島県南相馬市原町区旭町、無職、岩井美恵(29)の3容疑者を詐欺の疑いで逮捕した。同課によると、だまし取ったカードで約110万円が借り出されていた。同課は同様の被害を東北や関東、北陸で100件以上確認しており、被害総額は1億円以上とみている。
逮捕容疑は、3人は東根市長瀞、無職、菊地政敏被告(30)=詐欺罪で既に起訴=と共謀し、昨年6月、男性会社員に「架空の借り入れ実績を作るため消費者金融のキャッシングカードを作ってくれればお金を支払う」とうそをつき、男性からキャッシングカードをだまし取った疑い。岩井容疑者以外は容疑を認めているという。
捜査2課によると、丸岡容疑者は指示役、大内容疑者は被害者との連絡役、菊地被告は実行役、岩井容疑者は補助役だったという。
段階的返済を促進=激変緩和措置公表−改正貸金業法で金融庁
金融庁は4月26日、6月18日に完全施行する改正貸金業法の激変緩和措置を盛り込んだ内閣府令改正案を公表した。借り手が段階的に返済するための借り換えを促すことなどが柱。
同法の完全施行で、消費者金融など貸金業者の融資総額を借り手の年収の3分の1以下に抑える「総量規制」が導入されるため、利用者が返済に窮して混乱するのを防ぐのが狙い。5月25日まで意見を募集する。
総量規制により、既に借入残高が年収の3分の1を超えている利用者は、追加融資を受けられなくなる。このため、返済期間を延長して毎月の返済額も少なくなるローンへの借り換えを促進する。個人事業主に対しては、安定的な事業収入も「年収」と認め規制を緩める。また、民間非営利団体(NPO)バンクの貸し付けは、低金利などの要件を満たせば、総量規制の適用から除外する。
一方、専業主婦・主夫の借り入れには配偶者の所得証明書や同意書が必要となる措置に変更はない。消費者金融や大手クレジットカード会社は原則、専業主婦・主夫への貸し付けを取りやめる方針だ。
債務整理の一部を外部委託 東京の法律事務所
債務整理件数が国内最大規模の「法律事務所MIRAIO」(東京、旧法律事務所ホームロイヤーズ)が、依頼者からの聞き取りなど業務の一部を外部に委託していたことが4月24日、事務所関係者の話で分かった。
債務整理は法律事務で、弁護士や認定司法書士にしか認められていない。事務所職員が弁護士らの指揮監督下で一部を担うことはあるが、日弁連多重債務対策本部の新里宏二事務局長は「委託先が指揮監督下にあるか非常に疑問。弁護士法に触れる恐れもある」と指摘している。
MIRAIO代表の西田研志弁護士は「すべて法律業務とは無関係の一般事務。聞き取りなどは詳細なマニュアルに従っており、個人の判断が入る余地はなく、なんら問題はない。ただ効率が悪いため6月をめどにやめる予定」としている。
過払い金が発生する場合の債務整理の主な流れは、(1)依頼者からの電話受け付け(2)債務状況の聞き取り(3)受任契約(4)貸金業者へ受任通知発送と取引履歴開示請求(5)利息制限法に基づく債務の再計算(6)貸金業者との和解交渉(7)依頼者への振り込み―。
西田弁護士によると、MIRAIOは(1)(2)(4)をコールセンター運営会社(東京)に、(5)をデータ処理会社(東京)に委託。昨年5月から本格化したという。
事務所関係者によると、広告などを見た依頼者がフリーダイヤルにかけると、都内と福岡市にあるコールセンターにつながる。電話は、センター内にある専門の部署に回され、債務や生活状況を聞き取る。その内容を伝えられた弁護士が、依頼者に連絡し受任する。
コールセンター運営会社は取材に「答える立場にない」としている。
債務整理をめぐっては、債務者の救済よりも法律事務所の利益を優先しているとの批判があり、日弁連は依頼者との直接面談や広告上での費用の明示を弁護士に求めている。MIRAIOをはじめ、テレビCMなどで依頼者を集めて電話で受任する事務所は「自由競争の阻害で独禁法違反」と反発している。
新生とあおぞら銀 債権回収で提携 協力拡大を模索
新生銀行とあおぞら銀行が、債権回収業務の提携で交渉入りしていることが4月22日、分かった。顧客基盤の共有などを進め業務の効率化を進める。両行は経営路線の違いなどから今年10月に予定していた合併を断念するが、業務提携を進め将来的な連携のあり方を模索する。債権回収は互いに実績があって協力しやすいこともあり、提携拡大の“突破口”としたい考えだ。
新生銀は傘下子会社「新生債権回収」(東京都千代田区)などを通じ、証券化債権の回収などを実施している。消費者金融などのノンバンクを中心にリテール(小口金融)で伸びてきた同行は、債権回収のノウハウも蓄積している。
一方、あおぞら銀も、傘下の「あおぞら債権回収」(東京都千代田区)を通じ、金融機関から買い取った不良債権の回収などで実績を積んでいる。
両行は回収業務での提携として、顧客基盤のすみ分けやシステム統合などを通じ、互いの補完関係を進める。新生銀にとっては、6月の改正貸金業法の完全施行で消費者金融業の収益が圧迫されることもあり新たな収益源としても有望だ。
両行は合併は断念するものの、経営基盤強化の視点から業務提携を「広い範囲で検討している」(関係者)。総務部門を統一した子会社の設立や、次世代型コンピューター導入などの案も挙がる。人材交流などは目立った効果がみられないとして、現時点では採用の可能性が低いとみられる。
「過払い金」相談、弁護士の安直面談が横行…日弁連、指針強化
過払い金返還請求に関する弁護士と依頼者のトラブルを防ぐため、日本弁護士連合会(日弁連)が依頼者との面談などを義務づけた指針を設けたのに対し、その趣旨に反する行為が相次いでいる。面談をほかの弁護士に任せたり、時間を惜しんで空港内の喫茶店で面談を済ませたりするケースがあるといい、日弁連は指針強化に乗り出した。
日弁連によると、過払い金返還請求の急増に伴い、依頼者である多重債務者から「やり取りが電話やメールだけで面談してもらえない」との苦情が増えたことから昨年7月に指針を公表。全国の弁護士に順守するよう呼びかけたが、趣旨をないがしろにする行為が後を絶たないという。
改正貸金業法、6月18日の完全施行で最終決定=金融担当相
政府は4月20日、改正貸金業法の施行日を6月18日にすると閣議決定した。亀井静香郵政・金融担当相は閣議後会見で「完全施行する。借り手の立場に立った問題を解決するという形でこの度、最終決定した」と述べた。
改正貸金業法は、借り手による消費者金融などからの借入総額を年収の3分の1以下に制限する「総量規制」などを柱とする。完全施行後には借入できなくなる事例が出て消費を冷やすなど、実体経済への影響も懸念される。政府は完全施行に併せて関連する内閣府令を改正し、規制導入に伴う影響を抑える激変緩和措置を実施する方針。
(株)Jファクター〜債権者による破産手続開始申立
業種 金融・投資関連事業
所在地 東京都港区南青山2-2-8
設立 平成8年10月
代表者 竹内 広国
資本金 10億7,000万円
年商 (H21/7期)11億4,700万円内外
負債総額 (H21/12末時点)50億8,800万円内外
3月31日、債権者である佐藤食品工業(株)(ジャスダック上場、愛知県小牧市)より東京地裁へ破産手続開始を申し立てられた。
当社は事業者向け金融業者(株)SFCG(当時・東証1部)の、グループ会社にするリース業務を行う会社として平成8年10月、(株)商工ベンチャーリースの商号で設立。その後、(株)商工ベンチャーキャピタルリース、(株)マイダスキャピタルへと商号を変更し、平成20年3月から現商号となった。この間、平成12年3月からは金融業者向けファイナンスを開始。平成16年8月には株式交換により、ジャスダック上場の(株)MAGねっとホールディングスの100%子会社となった。以降も支払い代行サービス、信用保証サービス等ファクタリング業務を手がけ、近年では売掛金ファクタリング事業・クーポンファクタリング事業を主体とし、平成20年7月期の年商は21億6,300万円内外を計上していた。
しかし、平成21年2月にはグループの親会社であった(株)SFCGが東京地裁へ民事再生手続の開始を申し立て、3月には再生手続廃止となり4月に破産手続開始決定を受けた。当社においても平成21年3月に、禁固刑以上の刑を受けてから5年経過していなかった監査役が就任していたことが判明し、貸金業の登録取り消し処分を受ける事態となっていた。
これらにより平成21年ごろから実質休止状態となっていたなか、同20年4月に当社発行の無担保普通社債50億円を引き受けていた佐藤食品工業(株)(平成20年12月5日付で10億円が一部償還され残額40億円)により、今回の申し立てとなった。
フリーローンで融資開拓 北陸の信金 6月の貸金業規制で
改正貸金業法が6月に完全施行されるのを前に、北陸の信用金庫で、金利は高いが融資審査が速いフリーローンを扱う動きが広がっている。改正法では消費者金融などを対象に借入残高が年収3分の1を超える貸し付けを禁じる「総量規制」が導入されるため、規制対象外の地域金融機関で新規顧客の争奪が激しくなりそうだ。
にいかわ信用金庫は貸金業大手のクレディセゾン(東京)と提携し、4月9日に無担保、保証人不要のフリーローン「まるまるローン」の取り扱いを始めた。年9.8%または14.5%の固定金利で、本人確認の書類があれば、最短1時間で審査が済む。
にいかわ信金の担当者は総量規制の導入について「消費者金融の顧客が相当流れてくる。新規獲得のチャンスだ」と意気込む。貸金業と提携して保証業務を任せることで、迅速な資金提供を望む顧客ニーズに応えられるという。
4年前からクレディセゾンとの提携フリーローンを扱っている上市信用金庫では、6月の法改正を前に取引が増加している。担当者は「今後、規制が始まれば、さらに増えていくだろう」と期待する。
北陸信用金庫も昨年秋からクレディセゾンと提携したフリーローン「タイムリー300」を扱っている。導入の目的については「法改正を意識してローンの品ぞろえを拡充した」としている。
フリーローンで新規の顧客を取り込めば、住宅ローンやカーローン、給与振り込みなどの取引にもつながる可能性がある。信金だけでなく地銀もフリーローンを展開しており、資金需要が低迷する中、貸金業への規制強化は、地域金融機関にとってリテール(小口・個人)分野開拓の追い風となりそうだ。
改正貸金業法、専業主婦借りられない?
専業主婦や学生のクレジットカード利用が制限される恐れが出ている。6月に完全実施される改正貸金業法では、借り入れ額を年収の3分の1に制限しているが、これらの非勤労者は「所得ゼロ」と見なされるためだ。百貨店や大手流通会社などが発行するカードはキャッシング機能も備え、海外旅行でATM(現金自動預払機)などによる現地通貨の引き出しにも対応するなど、高い利便性を発揮している。しかし、法改正により主婦や学生への融資が実質的に不可能になれば、消費をさらに冷え込ませる可能性もある。
法改正に伴い、すでに収入がない個人への貸し出しの中止を検討しているのは、プロミスなど消費者金融大手のほか、カード大手の三菱UFJニコスや三井住友カード、クレディセゾンなど。貸金業を手掛ける事業者の8割が中止の方向で検討しているといわれる。6月以降も新規貸し出しを行う方針を掲げているのはセディナなどの一部にとどまる。
新規貸し出しを中止する会社は配偶者などと一緒に発行する「家族カード」への切り替えを呼びかけている。また、個人収入がなくても配偶者の所得証明書や婚姻証明書などがあれば貸し出しを認める例外規定もある。
しかし、「そこまで審査に時間やコストはかけられない」というのが業界の大方の判断のようだ。
■貸付残高、年間1000億円減少も
クレジットカードによるキャッシングは、急な出費に対応する手軽な手段として、生活に浸透している。なかでも買い物によるポイント付与などの特典を充実させ、イオンクレジットカードサービスなどの流通系カード会社が顧客を増やしてきた。
女性顧客の多いクレディセゾンの場合、2750万人のカード会員のうちキャッシング機能の利用者は10%程度。同社のキャッシング利用は、給料日前にあたる毎月10〜25日に数万円程度を借り入れ、翌月に返済するという生活費の補填(ほてん)パターンが多いという。今回の法改正により、貸付残高は年間1000億円減少する見込みだ。
クレディセゾンは、昨年2月ごろから利用者に対しダイレクトメールで法改正について通知を始めたところ、20万件の問い合わせが寄せられ、「3万〜5万円を借りるのにもいちいち夫の了解が必要になるのか」といった苦情が多いという。
多重債務者問題を契機に2006年に貸金業法の改正が決定。金融庁は影響などを検討したが、予定どおり完全実施する。
大阪府が4月9日発表した貸金業動向調査では、融資の新規申込者に「年収の少ない人」「非正規雇用者」が増加していることが判明。生活困窮者が増えていることがうかがわれる。一時的な借り入れの道が閉ざされれば、弱者にしわ寄せがいく恐れがある。
ヤミ金利用7人に1人が「仕方ない」 大阪府、全国初の調査
消費者金融などの利用者のうち、7人に1人が規制強化の影響で正規業者から借り入れができなくなった場合、ヤミ金融を利用することは「違法だが仕方がない」と考えていることが、大阪府が4月9日発表した貸金業をめぐる実態調査で明らかになった。6月に予定される改正貸金業法の完全施行で増えるとされる「借金難民」の動向を示しているともいえ、対策が急務だ。
改正貸金業法の完全施行では、借入額を収入の3分の1までとする総量規制と上限金利の29・2%から15〜20%への引き下げが実施される。大阪府はその影響を調べるため、昨年12月から今年3月にかけて府内の貸金業者169社と貸金業の利用者500人に面談を含むアンケートを行った。自治体による貸金業の実態調査は全国で初めて。
調査によると、貸金業の利用者のうち15%がヤミ金を「収入の範囲で返済できるならやむを得ない」「違法性は関係ない」などと肯定的に考えていた。また、ヤミ金に接触した人のほぼ半数が、正規業者に新規融資を申し込んで断られた利用者であることも分かった。
さらに利用者のうち、ほぼ半数が総量規制に抵触。特に年収300万円以下の層ほど抵触する比率が高く、100万円以下では70%が該当した。
一方、貸金業者への調査では、新規申込者で最近、増えたのが「年収の少ない人」「非正規雇用者」といった回答が目立ち、経済不況を裏付ける結果も浮き彫りになっている。
貸金業に詳しい東京情報大学の堂下(どうもと)浩准教授は「行き場をなくした顧客がヤミ金に流れている様子が明らかだ。このままで改正貸金業法を完全施行するのはリスクが高すぎる」と警告している。
ソーシャルレンディングサービスの「AQUSH」、開始3か月でローン申込み総額2億円以上
ソーシャルレンディングサービスのエクスチェンジコーポレーション(ExCo)は2010年3月30日、同社が運営する「AQUSH」が、2009年12月16日のサービス開始以来3か月で、登録者数880人以上、ローン申込み総額2億円以上になった、と発表した。
ただし、ローン承認率は20%以下で、平均ローン実行額は35万円、平均投資額は27万3,500円、平均実質借入金利(年利)11.9%、平均実質投資家利回り(年利)8.13%だそうだ。
ちなみに、消費者金融業界の平均貸出金利は、2009年12月現在で18.5%。
無資格職員が債務整理交渉の疑い 大阪の司法書士事務所
テレビCMなどで知られる大阪市中央区の司法書士事務所「アヴァンス法務事務所」で、無資格の職員が消費者金融会社との過払い金返還交渉などの法律事務をしていた疑いがあることが大阪弁護士会の調査でわかった。こうした債務整理は弁護士か法務省の認定試験に合格した司法書士にしかできず、同弁護士会は、事務所の運営法人と事務所代表の司法書士ら5人を弁護士法違反(非弁活動)容疑で大阪府警に告発した。
告発状によると、司法書士法人「アヴァンス・リーガルサービス・グループ」と事務所の代表司法書士、副代表司法書士、職員3人。職員らは2007年12月〜08年6月、資格がないのに多額の借金を抱えた女性の相談を受け、消費者金融会社との借金の減額交渉を受任。女性の債務を減額するとした示談書を作成するなどした報酬として、約33万円を受け取ったと指摘している。
03年以降、司法書士も日本司法書士会連合会の特別研修を受けて法務省の認定試験に合格すれば、一定額以下の過払い利息の返還交渉や簡裁の民事訴訟での代理人を引き受けることができるようになった。しかし、告発状によると、職員は認定司法書士ではないのに女性に対応し、司法書士の名前を勝手に使って借入先と交渉するなどしたとしている。
女性の親族が無料の法律相談窓口を訪れ、大阪弁護士会が調査を開始。関係者への聞き取りなどからアヴァンスでの複数の非弁活動を確認したとして、裏付けが取れた女性への非弁活動について告発した。
法人登記などによると、アヴァンス法務事務所は07年に設立。職員数は公表していないが、70人以上いるとみられている。
アヴァンス法務事務所の副代表司法書士は4月7日、A新聞の取材に対し、告発内容について「職員は認定試験に合格した司法書士の指示を受けながら適正に業務にあたっており、法律違反はしていない。職員が無断で和解交渉などの法的事務をすることはない」と否定。職員が客に債務整理を勧めたとされる点についても、「司法書士の判断なく勝手に法的な助言をすることはない」と話した。
【一筆多論】気仙英郎 健全な借り手への配慮を
改正貸金業法の今年6月からの完全施行を前に貸金業者と借り手双方に対する負担軽減策が検討されている。
借入総額を年収の3分の1までに制限し、上限金利を29・2%から20%へ引き下げる新たな措置の導入で混乱が予想されるためだ。
経済情勢は一昨年秋のリーマン・ショックを経て、改正貸金業法が可決された平成18年当時と比較して激変した。
多重債務問題の解決をめざして、国会が全会一致で成立させた法律だが、負担軽減策では景気にも配慮した現実的な対応が必要だ。
特に焦点になるのが総量規制の導入だ。施行後は借入残高が年収の3分の1を超えている個人は原則新規借り入れができなくなる。貸金業者は利用者ごとの個人情報に基づいて残高のチェックを義務づけられる。
日本貸金業協会によれば、消費者金融の利用者は約1400万人おり、その半数は借入金が年収の3分の1を超えている。強引な取り立てや詐欺まがいの融資を行った業者に厳しく臨むのは当然だが、今度の規制強化で十分に事業が継続できる個人事業者などまで借り入れができなくなる懸念が指摘されている。
個人事業者の中には個人名義で借りて運転資金に回している人も多い。完全施行の結果、そうした業者が倒産を余儀なくされるような事態に陥ってしまうとすれば本末転倒である。
政府が検討中の負担軽減策では総量規制に該当する人の借入残高を段階的に減らせるように、金利の低い債務に借り換えるよう促す。そして、その場合の「新規借り入れ」を総量規制の対象から外すという。十分な相談やカウンセリングなどを経て行われるなら有効だろう。
しかし、大半の貸金業者は規制強化を先取りして融資を絞る傾向を強め、むしろ少額・短期の資金ほど借りにくくなっている。そのため、個人事業者までがヤミ金融に流れているとされる。政府は一定の要件を備えた非営利のNPOバンクを総量規制の対象から外すことを検討しているが、現行の中小企業向け公的資金支援の拡充などでの対応も必要だ。
同法ですでに明記されている除外、例外規定の見直しも不可欠だ。現行では住宅ローンや自動車ローンなどを除外するほか、個人事業者などを総量規制の「例外」にする規定を設けている。
ただし、「例外」が適用されるためには中長期の事業計画を提出しなければならず、これには「ハードルが高い」との不満の声が少なくない。政府は提出書類の簡素化などの負担軽減策も検討するとしている。
一方、規制強化で借りられなくなる人に対する安全網として「民間金融機関へ協力を求める」点については疑問符が付く。無担保融資のノウハウがない銀行などに対してすべての資金需要に応じるよう求めるのは非現実的だ。
法律の本来の目的はあくまで過剰融資の抑制であって健全な利用者の資金繰りを制限することではない。重要なのは貸金業が的確に利用される制度設計はどうあるべきかということだ。完全施行による混乱が大きければ法律の抜本的な見直しを躊躇(ちゅうちょ)してはならない。
東芝と技術協力検討のビル・ゲイツ氏が貸金業の過払い対策へも乗り出す?
米マイクロソフト創業者で会長のビル・ゲイツ氏が資金提供する米ベンチャー企業「テラパワー」(ワシントン州)と東芝が、次世代の新型原子炉開発での技術協力に向け検討、日本で社会問題化している過去に訴求する判決を基に多額に返還請求を求められる過払い問題にも乗り出すという話が関係者の間で語られているという。過払い問題に至っては、米国金融機関が、日本で貸金業を営んでいた際の被害額が尋常な額でなかったことに対処する措置を講ずるというものだ。また、新型原子炉は、現在の原子炉のような数年ごとの核燃料の交換をせず、最長100年間の連続運転が可能という。この2つの世界的問題に対してゲイツ氏は数千億円超の私財を投じる構えを示しているという。
関係者は「開発には課題も多く、まだ情報交換の段階。実現は10年以上先になる」としているが、530億ドル(約4兆8000億円)の資産を持つ(米フォーブス誌)という世界有数の資産家、ゲイツ氏と、日本の原発最大手の異色タッグの行方が注目されそうだ。また、悪徳弁護士など暗躍している過払い問題でも世界の大富豪であるゲイツ氏が注目しているということに関係者は驚きを隠せないでいる。
テラパワーは00年設立で、開発を目指す次世代原子炉は「TWR」と呼ばれている。現在、世界で稼働中の加圧水型(PWR)と沸騰水型(BWR)の原子炉はいずれも軽水炉で、燃料に濃縮ウランを用いるのに対し、TWRは高速炉で燃料にはウラン濃縮の際に生成される副産物の劣化ウランを使用。数年おきに燃料交換が必要な軽水炉と異なり、燃料交換無しで最長100年間、運転できる設計という。
一方、東芝は、燃料交換なしで30年間稼働する出力1万キロワットの小型原子炉「4S」を開発済み。維持管理の困難なへき地での発電に適し、当局の認証を得られれば14年にも米国で初号機を着工する方針。ゲイツ氏はこの東芝の技術力に着目したものと見られ、昨年11月、テラパワー幹部らと横浜市にある東芝の原発研究施設を訪問。TWR開発のための技術協力に向けた情報交換で合意したという。また、テラパワーを通じ、過払い問題で窮する貸金業者にも救いの手を差しのべる模様だ。ゲイツ氏が司法グループを形成し、世界屈指の弁護士により、06年1月の貸金業規正法第43条を実質無効にした最高裁判決を違法だとする判決を得るべく活動を強化する。最近では、国家賠償を求める貸金業者もあるようだが、こういったグループもゲイツ氏が招聘し、融合した正常な貸金業マーケットの形成に努める。後には米国の金融機関が日本において貸金業を再開できる環境を整えるつもりだ。
【瀬戸際!!貸金業】(上)街から消える消費者金融 借りたくても借りられない
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◆派手な広告
テレビCMや電車内では弁護士や司法書士事務所が消費者金融やクレジットカード会社への「過払い金請求」を呼びかける派手な広告が目にとまる。
大手法律事務所「MIRAIO(ミライオ)」(東京都港区)は、過払い金請求のCMではひときわ目立つ存在だ。高層ビルのワンフロアを占める広大なオフィスには多くの面談スペースがあり、切れ間のない来客や電話に応対する女性事務員の明るい声が響く。
弁護士業界にとって、過払い金請求は「ビジネスチャンス」だ。公正取引委員会の後押しで、弁護士や司法書士の手数料報酬や広告規制が近年、相次いで自由化されたことも追い風となり、法律事務所の間で競争が激化している。
ミライオなど大手では、弁護士の人件費を抑えるため顧客との面会や調査に事務局を活用して経費を圧縮。報酬は過払いで取り戻した額の30%前後が相場とされるが、20%程度という低価格を実現させている。
◆トラブル多発
だが、過払い金請求をめぐるトラブルは少なくない。関東に住む40代の男性は弁護士に過払い金請求と債務整理を依頼したが、「業者が倒産しそうで回収できない」と伝えられたという。不信に思い、貸金業者に問い合わせると「すでに過払い金は送金した」との返事だった。このほか「手数料が高すぎる」といった苦情も相次いでいる。
ミライオの幹部は「高額報酬や手続きの問題で批判されるのは、手数料の高い個人経営の弁護士事務所だ」と反論する。
貸金業者と弁護士に絡む消費者のトラブルは、過払い金請求以外にもある。
横浜市の女性会社員(36)は、百貨店の会員カードについていたキャッシング枠を使いすぎ、多重債務に陥った。利用可能枠の100万円が「使えるお金と錯覚」し、消費者金融から借りては返しを繰り返した末、借金は4社から約400万円に膨らんだ。
昨年2月に市内の弁護士事務所へ過払い金請求と債務整理を依頼した。その結果、手数料30万円を請求されたが借金はゼロになり、60万円の“臨時収入”も入って一息ついた。
だが、悩みは別に持ち上がった。子供が生まれ、家や車の購入にローンを組もうとすると「審査の結果」を理由に相次いで断られるようになってしまった。
確かに「過払い金請求をすると今後の借り入れが難しくなることもある」と言われた。貸金業者はネットワークでつながり顧客情報を共有している。ローン拒否は過払い金請求の履歴が他社に伝わったためとみられ、女性会社員は「弁護士事務所にはもっと説明してほしかった」と悔やむ。
こうした苦情に対し、日本弁護士連合会や日本司法書士連合会は昨年、過払い金請求に関する顧客対応の指針を作成し、広告や報酬に一定の制限をかける自主規制も検討中だ。過払い金請求の履歴については2月、金融庁が信用情報からの削除を決めたが、実際に効果的な運用が進むかどうかはこれからの課題だ。
◆断られる常連客
改正貸金業法は多重債務者を救済し、「規律と良識ある市場を育成する」(改正に携わった後藤田正純元金融庁政務官)ことを目的に施行されたはずだった。
だが、総量規制と上限金利規制の結果、借りたくても借りられない「借金難民」が生まれている現実がある。消費者金融の窓口では、これまで取引を続けてきた顧客への融資を断るケースが急増している。
「常連客から『これまで通り返済しているのになぜ貸さないのか』と抗議され、怒った客が過払い金請求に踏み切る例も多い」。大手消費者金融の幹部は苦い表情で話す。
業界団体の調査では、市場規模が12兆円程度という消費者金融市場で、過払い金として支払いに充てられる金額は平成20年度で約1兆円に達した。過払い金の負担で経営が圧迫されるなか、貸金業者は6月に完全実施される改正貸金業法を先取りして審査基準を一段と厳格化しており、今後、借り手の二人に一人が借りられなくなる可能性があるという。
改正法成立時の4年前とは経済環境も大きく変わった。「人助け」のはずだった過払い金請求は大きなビジネスとなり、ひずみも生んでいる。何のための法改正だったのか、そのあり方も曲がり角を迎えている。
日弁連も新対策、広告に費用明示 債務整理の高額報酬
債務の整理にかかわる弁護士や司法書士の高額報酬や不祥事が問題化しているため、日本弁護士連合会は新たな対策を講じる。弁護士が広告を出す場合には、面談の原則や費用を載せることなどを定める。3月18〜19日の理事会で指針を改定。指針を会則に格上げし、違反者を懲戒できるようにすることも検討する。
2006年1月の最高裁判決を機に、貸金業者からの借り手が弁護士・司法書士を通じて「過払い利息」の返還を求めるケースが急増。多重債務者の救済につながってはいるが、高額な報酬を目当てにした弁護士らによる「過払い利息あさり」(日弁連)も問題になっている。
このため、日弁連は昨年7月に指針を策定。(1)債務整理を引き受ける時は、原則として債務者と直接面談する(2)利息返還請求を引き受ける時は、他の債務の有無も調べ、返還請求だけ引き受ける処理をしない――ことなどを定めた。しかし、対策が不十分とみて、強化することにした。
日本司法書士会連合会も昨年末に債務整理の処理に関する指針を作り、現在、報酬の上限設定や広告の指針作りを検討している。日弁連でも今後、報酬制限が検討課題に浮上する可能性がある。
ただ、報酬制限は独占禁止法に違反する可能性が高く、実現は不透明だ。公正取引委員会が弁護士、司法書士など八つの資格者団体の活動について01年に定めた指針は、会員の報酬の目安を設けて競争を実質的に制限すれば独禁法上問題と明記。公取委の松山隆英事務総長は先月の記者会見で「(日司連などから)相談があれば、指針に沿って検討する」と述べている。
中国初、外資系の消費者金融が天津で成立へ
中国初となる外資系消費者金融が天津で成立することが承認された。中国国際放送局が伝えた。
2月24日付けの新華社通信によると、承認を受けた捷信消費金融有限公司はチェコスロバキアPPFグループの出資による企業。また、捷信消費金融有限公司の登録資金は3000万ユーロで、小売商との協業で貸付商品を販売、個人に貸付サービスを提供するなどを行う予定だ。
同社は中国で承認を受けた4社目の消費者金融会社となる。これまで中国銀行監査会は上海、北京、成都で3社の成立を承認しており、そのうちの2社は中国国内資本によるもの、1社は合弁企業となっている。
司法書士懲戒処分公告
高木賢造
宮崎県司法書士会 宮崎第408号
宮崎市堀川町11番1JBビル101
違反行為 補助者の監督責任違反等
平成22年4月23日から2週間
司法書士業務の停止処分
小川朝行
東京司法書士会 東京第4217号
東京都新宿区百人町1丁目18番8号
違反行為 不当誘致行為等
平成22年4月21日から3か月間
司法書士業務の停止処分
近藤壽一
千葉司法書士会 千葉第680号
千葉県市川市
市川一丁目12番7号金定ビル(303)
違反行為 補助者の監督責任等
平成22年4月12日から1週間
司法書士業務の停止処分
大和司法書士法人
東京司法書士会 登録番号11-00047
東京都新宿区左門町14番地62-1503
違反行為 不当誘致行為等
平成22年4月3日から1か月間
司法書士業務の全部停止処分
仲村幸子
東京司法書士会 東京第4884号
東京都渋谷区渋谷3丁目28番7号
青ビル5階
違反行為
非司法書士との提携等
平成22年4月3日から1か月間
司法書士業務の停止処分
山部今朝喜
熊本県司法書士会 熊本第218号
熊本県熊本市大江四丁目10番1号
違反行為
登記申請意思確認義務違反
及び本人確認義務違反
平成22年3月25日から1週間
司法書士業務の停止
田頭正三郎
岩手県司法書士会 岩手第256号
岩手県二戸郡一戸町一戸字本町65番地2
違反行為 本人確認義務違反等
平成22年3月8日から1週間
司法書士業務の停止
副島豊房
東京司法書士会 東京第1486号
東京都港区三田2丁目10番5-1104号
違反行為
登記申請意思確認義務違反等
平成22年2月27日から2週間
司法書士業務の停止
川口洋一
兵庫県司法書士会 兵庫第849号
兵庫県洲本市五色町都志168番地
違反行為 虚偽の登記申請
司法書士業務の禁止処分
丹波雅貴
愛知県司法書士会 愛知第1087号
愛知県日進市東山六丁目302番地
違反行為 品位保持義務違反
平成22年2月20日から3か月間
司法書士業務の停止
平田季則
(ひらた としのり)
東京司法書士会 東京第2848号
東京都港区西麻布1丁目10番16号
西麻布ロイヤルビル402号
違反行為 業務外行為等
平成22年2月13日から2年間
司法書士業務の停止処分
※過払い金の報酬を隠して、
9千万円を脱税した
司法書士です。
樋口正通
山形県司法書士会 山形第171号
山形県長井市四ッ谷2丁目1番29号
違反行為
本人確認義務違反及び
登記申請意思確認義務違反
平成22年2月10日から1週間
司法書士業務の停止処分
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